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確定申告と扶養控除について

10年前より自宅で英語教室を開校しており、毎年、青色申告しています。
そんなに売上がないので毎年、支払う税金はなく、主人の扶養に入っています。
今年に入って2日だけですが、ある会社から単発でお仕事を頂いて賃金を
頂きました。
この賃金についての確定申告はどうすれば良いのでしょうか。
給与明細のような物は纏めて年末に頂けるそうです。

又、これによって主人の扶養から外される可能性はありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告と扶養控除について

10年前より自宅で英語教室を開校しており、毎年、青色申告しています。
そんなに売上がないので毎年、支払う税金はなく、主人の扶養に入っています。
今年に入って2日だけですが、ある会社から単発でお仕事を頂いて賃金を
頂きました。
この賃金についての確定申告はどうすれば良いのでしょうか。
給与明細のような物は纏めて年末に頂けるそうです。

又、これによって主人の扶養から外される可能性はありますか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の「ある会社から単発でお仕事」の収入内容が判りませんので、可能性がある2つについて記載してみます。

1.給料の場合(給与所得)
   この場合の所得計算の方法は
   その収入金額 - 給与所得控除額 = 所得金額
   で計算しますが、「給与所得控除額」が最低でも65万円ありますので、2日分の収入であれは、まず、所得金額は0円となると思われます。

2.報酬等の場合(雑所得)
   この場合の所得金額の計算方法は
   その収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額
   となります。

いずれの場合も、「英語教室」の確定申告の際に申告書に記載して年間の所得計算をする事となります。

ご主人の扶養になるかどうかにつきましては
 所得税の配偶者控除であれば、奥さまのその年の所得金額が38万円以下であれば対象となります。
 社会保険の被扶養者の要件は収入金額130万円となりますが、計算方法は各健康保険組合等が定めていますので、ご主人の会社にご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。アルバイト代金は給与所得として計算します。給与所得は、最低でも65万円控除されますので65万円以下であれば税金は0となります。また、こえても総額所得(事業所得と給与所得)が103万円以下であれば旦那様の扶養の範囲にはいれます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

教えて頂いて有難うございます。
税金の事は良く分からなくて、どうしたら良いのか困ってました。
有難うございました。

詳しく教えて頂いて有難うございます。
頂いたお給料に交通費を加えても数万ですので大丈夫ですね。

すみません、もう1つお伺いしたいのですが、来年の確定申告の際、
確定申告書Bの収入金額のところの「給与」と、所得金額のところの
「給与」と、どちらに記載すれば良いのでしょうか?

お手数をお掛けして大変申し訳ないのですが、急ぎませんので
教えて頂けたら有り難いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

>詳しく教えて頂いて有難うございます。
頂いたお給料に交通費を加えても数万ですので大丈夫ですね。

すみません、もう1つお伺いしたいのですが、来年の確定申告の際、
確定申告書Bの収入金額のところの「給与」と、所得金額のところの
「給与」と、どちらに記載すれば良いのでしょうか?

お手数をお掛けして大変申し訳ないのですが、急ぎませんので
教えて頂けたら有り難いです。


参考になったのでしたら良かったです。

実際の確定申告書への記載については次の様になります。

年末に会社から「給与所得者の源泉徴収票」が届くと思いますので、それを基に申告書へ記載する事となります。また、その「給与所得者の源泉徴収票」を申告書に添付して提出する事となります。

給与支払額(収入金額)・・・・→ 申告書の収入金額の給与の欄へ記載

給与収入-給与所得控除額=0 → 申告書の所得金額の給与の欄へ記載 0と

「給与所得者の源泉徴収票」に源泉徴収税額の記載が有る場合
源泉徴収税額 → 申告書の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の欄へ記載
この場合、企業名等について、申告書の「所得の内訳」にも記載が必要。

尚、詳しくは、実際に申告書を記載する際に国税局のHPなどを参考にして下さい。

では、参考までに


早々にお返事有難うございます。
とても助かりました。
何をどう処理したら良いか分からず、途方にくれていたので。

本当に有難うございました。

本投稿は、2016年08月23日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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