事業所得について
昨年より調剤薬局を開業しました。
昨年11月、12月の診療分は今年の2月に国から診療報酬が入金されます。
昨年11月、12月分は入金の時期関係なく、確定申告時の収益に含めなければならないのでしょうか?収益に含めるとなるとまだ入金されていなくて、税金が払えるか微妙です。
税理士の回答

所得税法では、発生主義(権利確定主義)を採用していますので、診療報酬を請求した時点で収入に計上することになります。
なお、確定申告して納税してもらうとしても、3月16日が納期限です。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2020年02月02日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。