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受注先から源泉徴収をしてもらっている場合確定申告はしなくてもいいのか

受注先に源泉徴収をしてもらっている場合、確定申告が必要とされる金額を貰っていても確定申告は必要ないのでしょうか?

税理士の回答

給与所得の場合ですと、年末調整という税金の精算手続きを勤務先が行ってくれますので、確定申告は不要ですが、報酬料金の源泉徴収では、便宜的に一定の税率で差し引いているだけで税金の精算手続きができていません。
したがって、確定申告をすることによって、税金の精算を行う必要があります。

本投稿は、2020年02月02日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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