支払調書にある経費の取り扱いについて
フリーランスで取引先から原稿料を頂いた為、初めての確定申告の準備をしています。
支払調書を頂きましたが、「原稿料」と「撮影経費」という項目に分かれています。
この「撮影経費」は立て替えて実費精算した費用です。
この費用は確定申告時に、「収入」には含めなくて良いと考えてます。
つまり、原稿料だけが私の「収入」という意味です。
この考えは合っていますでしょうか?
尚、支払調書は、下記様に記載されています。
原稿料 A円 源泉徴収額 X円
撮影経費 B円 源泉徴収額 0円
つまり、原稿料は源泉徴収されていますが、撮影経費は源泉徴収されていません。
収入の上限を気にしているため、確定申告前に確認したく投稿させて頂きました。
ご指導いただけると幸いです。
税理士の回答

原稿料だけ収入計上すればいいと思いますが支払調書は同じものが税務署に提出されていますので、撮影経費と同額の領収書などの証拠書類を保管しておいてください。
ご返答ありがとうございました。安心しました。
撮影経費の領収書は、取引先に提出してしまいましたが、
その際に一緒に提出した「経費リスト」があります。
これで対応可能でしょうか?

税務調査時に説明できる資料があればいいと思いますが、結果はケースバイケースです。
本投稿は、2020年02月02日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。