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掛け持ちで確定申告し忘れた時は?

親がパートで掛け持ちしてるのですが去年は私が代わりに確定申告したのですが
どうやらそれまでやっていなかったらしいです
住民税は払ってますし今は給与から天引きですので滞納はないのですが

確定申告をやり忘れているとどうなるのでしょうか
(または難しくてできないなど)

更正の申請は訂正する場合ですよね

税理士の回答

過去の分を申告していない場合、5年前の年分までは期限後申告ができます。例えば、平成26年分は令和2年の3月15日まで申告は可能です。
また、確定申告する義務のある人が申告しなかった場合、無申告加算税と延滞税がかかってきます。
なお、更正の請求は、納める税金が多かった場合に、税務署に減額更正を請求する手続きですので、納める税金が少なかった場合には、既に確定申告しているときは修正申告、申告していないときは期限後申告をすることになります。

ありがとうございました。
やり忘れていたら、税務署から通知が来るのでしょうか。
いわゆる、確定申告をしなかったけど、多く払ってくれてる人のところ(還付になる)には税務署は
特に動かないという事なのでしょうか。
過去一度も税務署から言われてないような気がします。

それか、掛け持ちなので一か所には扶養親族届を出してるので、一か所では年末調整はされてるパターンのような人の所にも通知は来ないのでしょうか。


税務署が把握しておれば、減額更正することも考えられますが、税務署にすべての納税者のデータが集約されるわけではありませんので、納税者の方が早く気づけば更正請求してもらうことになります。

ありがとうございました

五年間大丈夫という事ですが確定申告は国民健康保険料や住民税にも影響があるのですよね?

あくまで還付されるのは所得税だけでしょうか?
国民健康保険料や住民税は既に決定されて払ってしまってますので

国民健康保険料と住民税も確定申告をすることによって、変更になる可能性はあると思います。
本来は確定申告することによって、所得金額と税額が確定しますが、確定申告していなければ、暫定的に決定されている可能性はあります。

例え支払い済みでも暫定的に決定された住民税や国民健康保険料が戻ってくる可能性が あるのでしょうか?

(別途、市役所で手続きせずとも)

増えることも減ることも可能性としてありますので、なんともお答えできません。
後は、それぞれの行政窓口でお尋ねいただくしかありません。

本投稿は、2020年02月03日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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