賃貸用中古マンションの初年度確定申告について
個人事業主です。2018年9月に賃貸用区分マンションを購入、リフォーム後(2018年11月に150万円、2019年2月に150万を工事費用支払)の2019年2月から賃貸募集および開業、2019年4月から入居した場合です。2020年2月に初めて確定申告します。
○通常であれば原状回復の費用として修繕費に該当するもの(剥がれたクロスなど)も、上記の例では修繕費に該当せず、資産計上して減価償却すると書いてありました。建物の耐用年数で減価償却すればよろしいでしょうか?
○上記の解釈でいくと、資本的支出と修繕費を分ける意味がなく、すべて資産計上となりますが、その解釈でよろしいでしょうか。また、その場合はものに合わせてそれぞれ減価償却していくのですか?
○物件購入にかかった登記費用(2018年10月支払)は開業費の繰延資産として、2019年に償却(経費計上)してよろしいでしょうか。
税理士の回答

①元々の資産の耐用年数で償却することになります。
②開業後に同様の支出があった場合、必ず資本的支出になるわけではなく、
資本的支出になるものは、その有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額
また、修繕費になるものは、
その有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費
との考え方で処理することになります。
③その通りで結構です。
本投稿は、2020年02月03日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。