確定申告時の不動産売買の対応について
私は年金受給者でその他の収入はありません。また扶養者である妻は専業主婦です。令和元年に私は田舎の私名義の土地建物を取得時より500万円ほどのマイナスで売却しました。一方妻は妻の実父の名義であった土地を1600万円で売却し、実妹と折半して800万円の収入がありました。ただこの場合の取得額が全く分からないのでどれほどの利益なのかがわかりません。5%適用だと40万円ですから750万円が税金の対象となります。私の方の売却で30万円、妻の売却で50万円ほど経費が掛かっています。この場合、夫婦合算で申告するべきか、別々で申告するのか、ご教授ください。
税理士の回答

所得税の申告は、夫婦合算での申告はできませんので、相談者様、奥様が別々に申告を行うことになります。
有難うございました。確定申告自体初めてでよくわからなかったものですから、助かりました。
本投稿は、2020年02月03日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。