大学生でこれからガールズバーで働こうと思っています、親の扶養に入っていたいです
現在大学生でガールズバー で働こうと思っています。
親戚が自分に生前贈与してくださるようで(金額不明)今年は確定申告をしてと言われました。
今まで飲食店やコンビニ等でバイトをしてきており確定申告はお店側に従っていたのですがガールズバーですと自分で行わなければいけない為質問させて頂きました。
ネットで調べた所バイト先に支払われるお金は給与と報酬がありガールズバーの場合個人事業主扱いで報酬になる店もあるという事を知りました。
①個人事業主で報酬の場合、経費を引いた38万円までは税金がかからなく親の扶養にもいられるが、65万まで可能にする事もできるというのを見たのですがその対象になるのはどのような場合でしょうか?また、何かする必要があれば教えて頂きたいです。
②個人事業主になるにあたって開業する方もいらっしゃるようなのですが自分のような場合でも開業する必要はあるのでしょうか?
どちらでもいいのであれば開業した場合、しなかった場合のメリット、デメリットを教えて頂きたいです。
③確定申告には青色、白色等種類があるというのを目にしたのですが自分の場合どれがいいのでしょうか?
経費で落とせるものの金額が違ったり出す書類が違うようなのですがいまいち分からず…美容に使うお金を経費として出せればと思っています。
ネットで見た浅い知識での質問ですみません…よろしくお願いします致しますm(_ _)m
税理士の回答

1.開業届と青色申告承認申請書を提出して、青色で申告すれば青色申告特別控除65万円を受けられます。
2.今後継続的に今の仕事をされていくのであれば、届を出された方が良いと思います。青色申告になれば特別控除65万円が受けられるため節税になります。今の仕事を継続されなければ、届を提出しなくても良いと思います。
3.上記2と同じになります。経費については、青色、白色も同じで、収入を得るためにかかった費用は経費に計上できます。

中田裕二
親戚が自分に生前贈与してくださるようで(金額不明)今年は確定申告をしてと言われました。
とは、贈与税の申告のことではないですか。
もし、働こうとしているガールズバーが給与所得であれば、年末調整で済み、所得税の申告は不要です。
ご回答頂きありがとうございます!分かりやすくご説明頂き感謝致します、もっと早く相談していればよかったです…(笑)
また、贈与税についてもご指摘くださりありがとうございます。親戚の方も詳しいわけではないので確定申告と贈与税の申告を混同していたのかもしれないです。
本投稿は、2020年02月04日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。