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貸株金利の確定申告について

貸株金利の確定申告で2点不明なことがあり教えて頂きたいです。

1.貸株金利の入金が月末締めの翌月15日払いです。確定申告する金額は入金日を基準に申告すれば良いのでしょうか?(12月分の金利は月末締め翌月1月入金のため翌年に確定申告する)

2.条件を満たして貸株金利が20万円未満で申告が不用な場合、その他に株式取引で損益通算と譲渡損失の繰越しのため確定申告をする時は、20万円未満の貸し株金利の確定申告も必要でしょうか?

長文になりましたが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

①法令上は、貸株金利の計算が月末締めでその時点で金利が確定し、算定可能であれば、締め日が収入計上時期になると思いますが、実務上は利息が支払われた時点で収入を認識することになると思います。
②株式譲渡の損失の繰越控除を受けるために確定申告する場合には、雑所得が20万円以下であっても申告が必要になります。

本投稿は、2020年02月05日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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