税理士ドットコム - [確定申告]試食販売員(マネキン)の所得税は夫の年末調整で戻ってきますか? - おそらく、乙欄税額表が適用されて、年末調整がさ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 試食販売員(マネキン)の所得税は夫の年末調整で戻ってきますか?

試食販売員(マネキン)の所得税は夫の年末調整で戻ってきますか?

住民税がかからない年間100万未満で働いている試食販売のマネキンなのですが、給与が業務一回ごとに所得税を引かれています。 
源泉徴収表に源泉税が記載されていれば年末調整で戻ってきているのでしょうか? 
それとも自分で確定申告をしないと戻ってこないのでしょうか? 
またマネキン事務所からの源泉徴収表の支払金額欄には、日当以外の立替金、交通費全てが含まれていて純粋な所得ではないのですが
所得控除額の合計額 給与所得控除金額の欄には一切記載されていません。 
今回は、収入が少なかったのでそれでも問題なかったのですが年間100万円ギリギリで働く場合この記載方法では103万を超えてしまい所得税や社会保険の扶養を外さないといけなくなるかもしれません。 
マネキン事務所に給与所得控除後の金額と所得控除後の合計額が記載された源泉徴収表を出してもらうよう依頼したほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

おそらく、乙欄税額表が適用されて、年末調整がされていないと思います。
そうであれば、確定申告すれば、引かれている所得税は還付されます。
なお、源泉徴収票の支払い金額に交通費等が含まれているということですが、給与明細に課税分とは区分されて交通費が支給されておれば源泉徴収票が誤っていることになります。
しかし、例えば派遣従業員などは交通費込みの給与を支給されているケースも多くありますので、まずは、給与明細を確認して、交通費が区分されているかどうかを確認してください。
なお、給与収入が103万円を超えても税法上、配偶者特別控除は受けることができますし、社会保険の被扶養者は年収130万円までは外れることはありません。

本投稿は、2020年02月07日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,226