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確定申告及び扶養について

私は学生で親の扶養に入っています。去年の12から1月いっぱいまでアルバイトをしていて、今月からチャットレディを新しく始めました。親にはこのことは伝えていません。(絶対にバレたく無いです。)

以上を踏まえて、お聞きしたいことが3点あります。

①現時点で今年に入ってからアルバイトとチャットレディのかけ持ちしている、ということなので確定申告は必要ですか?

②確定申告をするにあたって、年間でアルバイトとチャットレディの報酬が合わせて「給与+報酬-経費=38万円以下」であれば、親の扶養から外れることはありませんか?

③確定申告をするにあたって、親に連絡や書類が送られたり、その他のことでこのお仕事がバレる、という可能性はありますか?


以上の3点です。よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.今年の給与所得(アルバイト)と雑所得(チャットレディ)の合計所得金額が48万円(令和2年の場合)を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要です。
2.合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
3.相談者様が確定申告をすることで親に連絡や書類が送られることはないです。もし、相談者様が確定申告をすれば、翌年税務署から申告書等の書類が相談者様のご自宅に送付されることは有ると思います。

ありがとうございます。とても分かりやすくて、助かりました^^


チャットレディのお仕事で年間で20万円以上稼ぐと、他にアルバイトをしている場合は確定申告が必要だと書いてあったのですが、今年から改正された、ということで良いですかね?

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要である、いわゆる20万円ルールは変わりません。改正されたのは基礎控除額が38万円から48万円に改正されました。
2.給与所得があっても年末調整をしなければ、合計所得金額で判定されます。所得金額が48万円を超えれば確定申告が必要であり、48万円以下であれば確定申告は不要になります。

給与所得があっても、年末調整をしないアルバイトであれば雑所得との合計所得金額48万円以内に抑えれば確定申告をしなくても良いということでしょうか?

本投稿は、2020年02月08日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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