日本在住でアメリカ市民権 何重にも課税される
アメリカ市民権を持っていると世界中どこに住んでも全収入納税義務があるので、日本在住の場合、日本の給料から日本に差し引かれ、アメリカに両国分差し引かれ、さらに日本の確定申告でアメリカでの収入(配当金など)から差し引かれ、で、何重にも税金取られて、何も残らなくなってしまいます。 おかしくないですか?
税理士の回答

安島秀樹
アメリカで外国税額控除ができるはずです。
あなたと同じ人はたくさんいて、みなさん日本で払った税金は、アメリカで税金を払うとき控除してもらっているようです。
有難うございます。
逆に、アメリカに払った分は日本で控除できるのでしょうか?
本投稿は、2020年02月10日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。