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未支給年金の確定申告について

昨年の2月に母が亡くなりました。
亡くなった後に私が受領した未支給年金・支払った社会保険(母分)のH31年度確定申告についてお伺いしたく、よろしくお願いいたします。
【1】未支給年金(①遺族厚生②老齢基礎③かんぽ生命終身年金保険)
→①~③すべて私の一時所得として確定申告を行う必要があるでしょうか。
 50万円超です。また③については源泉徴収票に源泉徴収額・必要経費が記載されております。
【2】社会保険(①介護保険料②後期高齢者医療保険料)
→①~②共に私の確定申告計算時、社会保険料控除に含めていいものでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1】未支給年金(①遺族厚生②老齢基礎③かんぽ生命終身年金保険)
→①~③すべて私の一時所得として確定申告を行う必要があるでしょうか。


→母が①遺族厚生②老齢基礎を受け取っており、その未支給年金という意味であれば一時所得です。
母の死亡により、①遺族厚生が支給されるようになったのであれば、非課税です。

③かんぽ生命終身年金保険
→母の準確定申告の対象で、相続財産です。

【2】社会保険(①介護保険料②後期高齢者医療保険料)
→①~②共に私の確定申告計算時、社会保険料控除に含めていいものでしょうか。


→あなたが母と生計を一にしている時に支払った、又は母と生計を一にしていたが、死亡後に支払ったのであれば、確定申告に含めてください。
母が生前に支払ったものであれば、母の準確定申告の対象です。
社会保険料は、生計が一が要件なので、別生計であれば、あなたが支払っても、対象にはなりません。

ご回答誠にありがとうございました。
確定申告区分がよくわかりました。

本投稿は、2020年02月11日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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