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退職所得の確定申告の方法について

昨年の9月に解雇され退職しました。再就職はまだしてません。
会社からは解雇予告手当として該当する日までの給料と退職金を貰いました。
解雇予告手当は源泉徴収され、退職金は源泉徴収されてません。
退職してから間もなく源泉徴収票が届きました。
その源泉徴収票には、解雇予告手当と退職金が給与所得に含めてありました。
これから確定申告等をしたいのですが、質問させて下さい。


①確定申告は、給与所得と退職所得を分けてしなければなりませんか?
②発行された源泉徴収票のまま確定申告すると還付金が減ってしまいますか?
③同額の給与支払報告書が市役所に行くと住民税の算定に問題はありますか?


また、上記とは別な問題なのですが、会社とは不当解雇をめぐって係争中です。
退職時に会社は解雇を認めていたのですが、今は合意退職と主張されています。
よって、会社が解雇予告手当を支払った事を認めるとは到底思えないです。
恐らく有給休暇を消化させてやったんだ。と主張すると思っています。


④確定申告は会社との係争が終わってからした方がいいですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

①確定申告は、給与所得と退職所得を分けてしなければなりませんか?


 まず、確定申告については、1年間について行います(翌年の3月15日までに)、従って、今後貴殿が年内に再就職され場合には、今回の「給与所得者の源泉徴収票」をその会社に提出して、年末調整を受ける事となります。
 また、退職所得については、分離課税となっていますので、通常は支給時に会社にて処理を行い確定申告の必要は有りません。

②発行された源泉徴収票のまま確定申告すると還付金が減ってしまいますか?


 詳しい状況が分かりませんので、判断できません。

③同額の給与支払報告書が市役所に行くと住民税の算定に問題はありますか?


 住民税についても、年末調整または確定申告の結果に基づき計算されますので、現時点では判断できません。

④確定申告は会社との係争が終わってからした方がいいですか?


 年末調整及び確定申告の時期については変更できません。
 只、当初の申告等の内容に変更が有れば修正・更正等の手続の対象となる場合もあります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

税理士ドットコム退会済み税理士

退職時期について誤解していましたので、再度記載いたします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

①確定申告は、給与所得と退職所得を分けてしなければなりませんか?


 まず、確定申告については、1年間について行います(翌年の3月15日までに)、従って、既に確定申告時期を過ぎていますので、今回の「給与所得者の源泉徴収票」を基に確定申告を行う事となります。
 また、退職所得については、分離課税となっていますので、通常は支給時に会社にて処理を行い確定申告の必要は有りません。

②発行された源泉徴収票のまま確定申告すると還付金が減ってしまいますか?


 詳しい状況が分かりませんので、判断できません。

③同額の給与支払報告書が市役所に行くと住民税の算定に問題はありますか?


 住民税について現時点では「給与支払報告書」を基に計算されているものと考えます。今後確定申告する事により、再計算されます。

④確定申告は会社との係争が終わってからした方がいいですか?


時期については変更できません。
 只、当初の申告等の内容に変更が有れば修正・更正等の手続の対象となる場合もあります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、確定申告の時期は過ぎてしまっています。この事を税務署に相談したら、
5年以内だったら確定申告は出来ると言われました。なので慎重に考えています。
また、説明不足な所があったので補足説明させて下さい。

会社が発行した源泉徴収票には、退職金と解雇予告手当分の金額が給与として含まれています。
このまま確定申告をしてしまうと、所得税が多く算定されて損するのでは?と思い質問しました。
係争中であるため、会社に源泉徴収票を再発行して貰うのがしんどく、出来れば避けたいです。
ですので、このまま確定申告しても所得税に大差が無いなら確定申告してしまおうとも考えています。

また、私が解雇予告手当と思って受領したものは、会社は給与で支払っています。
解雇通告から8日後が解雇指定日で退職しましたが、残り22日は勤務した事になっています。
源泉徴収もされています。この22日分の給与を会社は解雇予告手当と認めるとは思えないです。
認めてしまうと私を解雇した事も認める事になってしまうからです。
上記の事情から会社との係争が終わらないと正しい源泉徴収票を再発行して貰えないと思いました。

良きアドバイスを頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士



再質問の内容についてですが

内容としては個別の案件となりますので、税法上の判断はご容赦ください。

「上記の事情から会社との係争が終わらないと正しい源泉徴収票を再発行して貰えないと思いました。」

係争内容が、労働局のあっせん・調停なのか、裁判まで行っているのか判りませんが、所轄税務署にご自分の意見と係争中であることを相談の上で、
「5年以内だったら確定申告は出来ると言われました。なので慎重に考えています。」

なのでしょうか?

状況的には、還付申告だと思われますが、そうでない場合等について確定申告しない事によるリスクも考えられますので(それを含めて相談・確認が済んでいるのか)。

申告をした後に、判決等により修正・更正の手続も考えられます。

いずれにしても、所轄税務署の判断を仰がれてはどうでしょうか(結果が出ているのでしたら良いのですが)。

最終的手続きは裁判が終わって(確定)からとなると思われます。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答ありがとうございます。

ここでの相談ではどうしても無理があるように思いました。
ご指摘の通り所轄税務署の判断を仰ぐ事に致します。
お手数をお掛けしてしまい、申し訳ありませんでした。

本投稿は、2016年09月04日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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