扶養内パートの副業について
副業は20万以下なら確定申告も必要ないと別の質問サイトで見ましたが、パートで103万以下+20万以下なら要らないのでしょうか?
現在夫の扶養に入ってパートをしています。
2年前から病気の治療で休職、5ヶ月前から復職しましたが、治療費と生活費が世帯収入で賄うことが難しいので副業を考えています。
年末調整はパート先でやっています。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.確定申告が不要でも、扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。48万円を超えれば、扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
(1)副業が給与所得の場合
収入金額(本業+副業)-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)副業が給与所得以外の場合
(a)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(b)給与所得以外
収入金額-経費=所得金額
(c)(a)+(b)=合計所得金額
副業がメールレディなんですが、その場合
パートの収入103万-55万=48万
メールレディの収入-メールレディの経費=b
48万+bで扶養からは外れてしまうということでしょうか?

パート収入だけであれば、合計所得金額が48万円以下になり所得税の扶養内になりますが、それ以外に雑所得があると48万円を超えますので所得税の扶養から外れることになります。
本投稿は、2020年02月14日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。