転売確定申告高校生
今年高校生になるのですが2020年がはじまってから10日で約20万ほどの所得がありました。
転売はいくらまでだったら確定申告なしで住民税を納めなくていいのですか?
また現金化しなければ確定申告はいらないのでしょうか?
一応のため会計ソフトにはデータをちょくちょく入れてはいるのですが、領収書が一切なく、すべてフリマアプリの履歴+ショッピングサイトの取引履歴でいれています。
現金、売上金など、価格、
しかいれてないのですがほかには何か必要になりますか?
税理士の回答

中島吉央
所得税は、基礎控除の範囲内なら確定申告は必要ありません。令和2年分以降の基礎控除は48万円となりますので、48万円以内なら問題ありません。
住民税の非課税ラインは45万円です。
よって、所得を45万円までに抑えることがよろしいと思われます。
なお、現金化しなくても儲けていれば所得となります。
転売先の入力もあったほうがよろしいと思われます。
転売先の入力って言うのは購入者のことでしょうか?
去年まで33万までが住民税を納めないといけなかったですよね?

中島吉央
購入者のことです。なお、33万円というのは住民税の基礎控除のことであり、非課税ラインは35万円でした。基礎控除が10万円上ったことによって45万円となりました。
匿名配送を利用しており購入者の名前がわからないのですがその際はどうすればよいでしょうか?
45万以内であれば申告、納税はしなくて良いということでしょうか?
ネットでは43万と見かけるのですが45万が正しいのでしょうか?
扶養はいくらから外れてしまいますか?
何度もすみません。

中島吉央
下記HPをみてもらうとわかるのですが、基礎控除は43万円なのですが、所得割が課税されないのは45万円(配偶者または扶養親族がいない場合)となっています。
外部リンク先 箕面市HP「令和3年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点」
https://www.city.minoh.lg.jp/siminzei/33nendokaisei.html
京都市ですが同じでしょうか?
購入者の方の名前がわからない場合はどのようにすればよろしいでしょうか
本投稿は、2020年02月15日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。