不動産所得 建物の取得価額がわからない場合
確定申告書Bにおきまして不動産所得(不動産所得金額=総収入金額-必要経費)を記入しなくてはいけないのですが、必要経費のうちの1つ減価償却費の計算におきまして建物の取得価額を正確に計算する方法が見つかりません。
平成16年/2004年に建設された鉄筋コンクリ-トのマンションを平成22年に中古で購入しました。
定額法/耐用年数47年/償却率0.022はすぐにわかりますが、建物の取得価額がわからないので正確な減価償却費が計算できません。
売買契約書には消費税欄は空欄で総額2180万円としか記入がなく、消費税からの比率による逆算もできません。(土地は減価償却しないですし、消費もしないので消費税から建物取得金額計算)仲介した不動産屋ももう存在しません。
他の方の投稿を探し類似した質問がありましたが(譲渡所得の計算の場合に、建物の取得費がわからないときは『建物の標準的な取得価額表』から算出して良い)今回の私の状況と少し違います
現状といたしましたは
-鉄筋コンクリートマンション中古物件(建築年/平成16年)の購入
-平成22年購入で賃貸に出したのは平成26年です
-転勤で住まなくなり第三者に賃貸で投資レベルではありません
-確定申告にて不動産所得の算出で減価償却費を必要経費として所得から引きたいです
売買契約書の総額欄に記入されてる2180万円を購入代金として
建物の取得価額としては3年ほど自分が住んでいましたが、購入代金2180万円のほか、取得するために支払った仲介手数料、登記費用、売買契約書の印紙代、不動産取得税などを含んで減価償却費を計算してもよろしいのでしょうか?
お忙しい中すみませんが何か解決策がありましたら、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
土地建物の区分がされていない場合は、消費税から逆算することになります。それも記載されていないのであれば、合理的な割合で区分することになります。取得時の固定資産税評価額の比率で按分するのが一般的です。それも分からない場合は、建物の標準的な建築価額表で建物の金額を算出し、残額をとちとするか、公示価格等から土地を算出し、残額を建物とします。
また、仲介手数料は、上記のいずれかの方法を決めた上で、同様に土地と建物に按分し、取得価額とします。登記費用、印紙、不動産取得税は、取得時の経費となりますので、取得価額とはならず、減価償却の対象となりません。購入時の用途は、自宅としてのようですので、経費にもならないと思われます。
以上、よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年09月04日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。