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確定申告 源泉徴収のないアルバイト収入とFX収入の書き方

令和元年にFX収入が94万と、ポスティングのアルバイト収入が25万ほど、あったのですが、ポスティング収入(業務委託)は、確定申告の書類に、給与所得と書けばいいのでしょうか?それとも事業所得?

それから、トータルすると所得が119万になるので、夫の確定申告で、配偶者特別控除が付けれるのでしょうか?現在、夫の扶養に入っています。回答お待ちしています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

FX収入は国内FXは分離課税の先物の取引、海外FXは総合課税の雑所得です。
また、ポスティングの収入が業務委託だとすると給与所得ではなく事業所得あるいは雑所得です。
それぞれの所得の合計が119万円であれば、ご主人の所得に応じてご主人は配偶者特別控除が受けられます。

回答、有り難うございます。
では、ポスティング収入を雑所得として書いて、FX収入も雑所得ですが、全て雑所得として、合計しても、配偶者特別控除を受けれるのでしょうか?

所得の合計額が119万円であって、ご主人の所得が900万円以下の場合、ご主人は6万円の配偶者特別控除が受けられます。

本投稿は、2020年02月17日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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