確定申告書類の郵送と、不動産所得のみの申告について
現在、海外駐在中で自宅を賃貸にしており、2019年度の確定申告を行う予定です。
①確定申告に関する書類は納税管理人に書類を郵送してもらう必要があるのでしょうか?
海外から直接、納税地に書類を郵送することも可能でしょうか?
②来年度用に、青色申告承認申請書も作成し、提出する予定ですが、今回の確定申告書類と同時に提出可能でしょうか?
③私はサラリーマンです。2019年1月初旬に出国しており、日本での収入は、家賃収入のみです。この場合の確定申告は、不動産所得のみの申告でよく、源泉徴収票の添付は不要でしょうか?
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

①納税管理人は、納税者本人に代わって税務関係手続きをするために届け出る訳ですから、納税管理人に申告手続きをしてもらったらいかがですか。
②3月16日までに青色申請書を提出してください。
③非居住者が日本で課税されるのは国内源泉所得だけですので、不動産所得のみを申告していただくことになります。
ご回答ありがとうございます。
追加でお答えいただけますでしょうか。
納税管理人(関東)から、納税地(関西)に確定申告書類の送付を依頼する場合、納税管理人の本人確認書類(マイナンバー?免許証?)のコピーは必要でしょうか?

納税管理人の個人番号は必要ありません。
申告書に納税者の納税地、氏名に加えて納税管理人の住所、氏名を記載していただくだけです。
本投稿は、2020年02月18日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。