海外証券会社を使った場合の確定申告について
インラタクティブ・ブローカーズ証券という海外証券会社に口座を開いて、
外国株を取引しています。
今年は、損失を抱えてしまったので、
持ち株を損切りできず、そのまま、塩漬けにする予定です。
一方、塩漬けにしてある持ち株分の配当金の支払いが発生しています(少額です)。
この場合、上記に関する確定申告は必須でしょうか?
*国内証券会社を使った場合と違って、
海外証券会社を使った場合の配当金については、
国内から税金が引かれていないということなので、
少額であっても確定申告は必須でしょうか?
税理士の回答

確定申告義務が有る場合は、外国法人から支払を受ける配当は少額であっても申告対象となります。
確定申告義務の有無については、次の国税庁情報をご参考ください。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>申告と納税>No.2020 確定申告
よろしくお願いいたします。

なお、ご質問のケースとは異なりますが、外国証券会社の日本国内の事業所を通じて支払れる場合は、内国法人からの配当とみなされますので次の確定申告不要制度の対象となる場合があります。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>株式投資等と税金>No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
4 税額の計算方法 (2) 確定申告不要制度
参考情報として補足させていただきます。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>申告と納税>No.2020 確定申告
によれば、
「給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。」
とあります。
上記に該当する場合、本件に関する確定申告はしなくてもよいという認識で良いでしょうか?
お世話になります。
先程の投稿は撤回させて下さい。
確認した所、
今年は、日本の証券会社(特定口座)において、利益が20万円以上ある為、
確定申告が必要。
そこで、
今度の確定申告において、
海外の証券会社における
配当、キャピタルゲイン
を確定申告しようと思いますが、
過去何年分について、修正申告すれば良いでしょうか?

給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りませんので、再度、確定申告が必要かどうかご確認ください。
1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と確定申告>No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
よろしくお願いいたします。
二転三転してしまい、申し訳ございません。
①
日本の証券会社を使っての取引については、全て特定口座を選択している為、
1、2を満たしているので確定申告が必要ない。
②
一方、外国の証券会社を使っての取引については、
1、2を満たしていない。
しかし、外国の証券会社における配当金、キャピタルゲインの所得金額は20万円以下である。
よって、
先生から指摘頂いた
「給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である」
を満たしているかと思いますが、
②についての確定申告が必要なのかどうか
過去分の修正申告も含めて、アドバイスお願いします。

給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けておりその給与の全部について源泉徴収される人で、他の所得が外国の証券会社における配当金とキャピタルゲインのみの場合、他の所得が20万円以下である年分(平成26年以前の年分)の確定申告義務はありません。
ただし、確定申告義務はなくても、例えば、医療費控除を受けるために確定申告する場合は、20万円以下でも外国の証券会社における配当金とキャピタルゲインを含めて申告する必要があります。
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
前回、頂いた回答の
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ただし、確定申告義務はなくても、例えば、医療費控除を受けるために確定申告する場合は、20万円以下でも外国の証券会社における配当金とキャピタルゲインを含めて申告する必要があります。
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という内容に関連して、
現在、確定申告をしていて分からないことがありますので、再質問させてください。
自分の場合、2014年において、
Interactive Brokers証券という海外口座において、外国株の譲渡損確定分(−120万程度)があり、
一方、国内証券会社(特定口座)において、国内株の譲渡益確定分(+150万程度)があった為、
前者と後者を相殺させて、後者で支払い済みの税金を取り戻す為、
今回、外国株の譲渡損確定分の確定申告をする予定です。
この場合、海外口座における外国株における配当
(=国内で税金は引かれていないが、20万円以下)についても、
確定申告が必要でしょうか?
また、私の場合、2014年の10月に会社を辞めて、現在、無職です。
よって、給与所得者でなく、年末調整で課税が完了していません。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2014年12月27日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。