確定申告の仕方
本業で会社員、副業でアフィリエイトをしており年間50万円ほどの収益があります。
副業分を確定申告する際、経費控除をした結果、20万円以下であれば確定申告を省略できるようですが、税務署には20万円以下である事実がどうやって伝わるのでしょうか?
省略できるとはあくまで、納税が不要なだけで、申告書類の提出は必要ですよね?
また、副業分は雑所得として普通徴収により個人的に納めれば本業の会社の方に請求や通知が行くことはありませんよね?
以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となっており、給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える人」が、「確定申告書の提出」が必要となります。従って、副業の所得金額が20万円以下であれば申告書の提出そのものが必要ありません。
申告が必要となるか、不要(省略)となるかは、納税者本人が自ら計算して判断するものになります。税務署はその実態は調査してみなければ分かりません。
仮に申告しないまま数年後に税務調査が行われ、その時点で申告すべき所得がありながら申告していないことが判明した場合には、追加となる本税の他に無申告加算税と延滞税が課されますのでご注意ください。
雑所得に関する住民税は「普通徴収」を選択して頂ければ、勤務先には給与に関する住民税のみが通知されます。
以上、宜しくお願いします。
早々のご回答、ありがとうございます。
つまり、後々バレたくなければ自ら納税しときましょう!ということですね。
住民税については理解できました。
副業分の所得税については、どのタイミングで納めるべきでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
副業分の所得税につきましては、年間(1/1~12/31)の所得計算を行って、翌年の2/16
~3/15の間に給与所得と合算した確定申告書を作成して申告納税することになります。
宜しくお願いします。
ご回答、ありがとうございます。
では、確定申告で住民税と所得税の自己申告を行うということですね?

所得税の確定申告を行いますと、その申告データが市町村役場に通知されますので、住民税の申告を別途行う必要はありません。
そして、所得税の確定申告書には住民税の納付方法を選択する記載欄がありますので、普通徴収を選択して提出して頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。
ご回答、ありがとうございます。
所得税、住民税ともに普通徴収を選択すると納付書が自宅に送付されますか?

住民税の納付書は普通徴収を選択すると自宅に送られてきますが、所得税の納付書は税務署または所轄税務署管内の金融機関に用意していますので確定申告時にご自分で取り寄せる必要があります。なお、金融機関によっては納付書を置いてない所もありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答、ありがとうございました。
そもそもの質問ですが、アフィリエイトは副業にあたりますか?
もちろん、各会社の人事規定などにより様々でしょうが、所得区分は雑所得ですし、誰かに雇用されているわけでもありません。
不動産や株式投資と同類に感じるのですが。
専門外の質問でしたら申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございました。
会社にお勤めの方であれば殆どの時間を会社の仕事で費やすと思いますので、あえて「本」と「副」の表現を付けるとすれば会社勤務が本業になるのではないかと思われます。なお、税務は実態で判断しますので、会社員の方でも事業主になることはあり得ることかと考えます。
あくまでも個人的な考えとしてお聞き頂ければ幸いです。
なるほど。
一般的に会社員が行うアフィリエイトは副業と捉えられるものですか?
実態はブログに広告を掲載するまでなのですが。

難しいところですね、勤務先の規定においてどう解釈するかだと思います。
株式投資等と同類と考えるのか、労働や役務提供といった認識になるのか、でしょうか。
税務から離れた問題ですので、あくまでも私見として書かせて頂きました。
宜しくお願いします。
再度、質問させていただきたいのですが、確定申告の際、副業収入先の支払調書も必要になるのでしょうか?

確定申告書に支払調書を添付する義務はありません。正しい金額で申告していただければ大丈夫です。
宜しくお願いします。
副業を始めるにあたり、2015年に50万円で一括購入した商材があるのですが、2017年に行う確定申告ではどのように経費控除すべきでしょうか?

「商材」の内容が分かりませんので明確な回答ができませんが、1個または1組で50万円のものですと、その資産の利用可能期間(耐用年数)に応じた「減価償却費」として経費計上することになると考えます。
宜しくお願いします。
商材の内容としては、PCにインストールするソフトで利用可能期間としては特に限りがありません。
2015年に購入した場合、2017年に行う確定申告ではどのように経費控除すべきでしょうか?

ソフトウェアの場合、複写して販売するための原本であれば3年、その他であれば5年で償却することになります。
仮に5年で償却するソフトウェアの場合には、取得価額に60分の12を掛けて計算した金額が1年分の償却費になります。ご相談のソフトウェアが「業務専用」として使用されている場合には上記の償却費を経費に計上することになります。
宜しくお願いします。
これから申告するところですが、年間売上が50万、利益が30万程度でした。
申告は必要ですが、仮にしなかったとして後々調査って入るものですか?
税務署もそこまで暇じゃないと思うのですが…

税務調査が入る可能性は低いと思いますが、絶対にないとは言い切れませんのでご了承ください。
仮に税務調査で指摘されて期限後に申告納税する場合には、無申告加算税(本税の15%相当)と延滞税が日割りでつきますので、そのことも考慮にいれてご判断ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
ちなみに、税務調査が入ったとしても仮に利益が20万円未満であることが調査官?に証明できれば、そもそも納税義務はありませんよね?
ありがとうございます。
ちなみに、税務調査が入ったとしても仮に利益が20万円未満であることが調査官?に証明できれば、そもそも納税義務はありませんよね?

はい、給与所得が1か所で年末調整が済んでいる場合であれば、副業が20万円未満の場合には申告義務はありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月10日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。