税理士ドットコム - [確定申告]株式譲渡益、事業所得、給与所得の損益通算 - 事業所得に係る純損失の金額は、翌年から3年間の総...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 株式譲渡益、事業所得、給与所得の損益通算

株式譲渡益、事業所得、給与所得の損益通算

確定申告が迫っている中で、以下の所得の損益通算は可能なのでしょうか?

・上場株の株式譲渡益(200万円程度)
・事業所得損失(▲500万円程度)
・給与所得(400万円程度)

事業所得の損失と給与所得は損益通算しているのですが、株式譲渡益も損益で、源泉徴収された税金が還付されたりするのでしょうか?

税理士の回答

事業所得に係る純損失の金額は、翌年から3年間の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額、山林所得金額から控除することは可能ですが、株式等に係る譲渡所得等の金額や先物取引に係る雑所得等の金額から控除することはできません。

本投稿は、2020年02月22日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226