妻の親が所有するアパートをリフォームして住みたい
現在、賃貸に住んでいる四人家族です。
隣町に妻の実家があり、実家の隣には、妻の父親所有のアパートがあります。
「もう入居もないから、リフォームして住んでもいいよ」
という、妻の親からの厚意に甘えて、約2000万のフルリフォーム計画を進めています。
妻一人でローンを組めるので、妻一人の名義になる予定で話を進めています。
建築士さんのお話によれば、このまま順調に計画を進めれば、三月下旬くらいの完成になるそうです。
①親からもらう資産について、確定申告に間に合わない場合、ローン控除や、住宅の贈与が非課税になる制度などは、どうすれば利用できるのでしょうか?利用できない場合は贈与税が発生するのでしょうか?
ちなみに妻が組むローンは1500万円ほどの予定となっています。
また、リフォームにあたって、私の父からも住宅資金として別途500万円くれると言われています。
②私の父からもらう500万については、近々契約する際の契約金にしようと思っています。近いうちに私の口座に振り込んでくれる予定ですが、これも非課税にできるのでしょうか?
以上となります。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥様のお父様所有の建物(アパート)を奥様や相談者様が資金を出してリフォームする場合、お父様に贈与税の問題が生じますのでご注意ください。
親子間において「住宅を取得するための資金」の贈与については非課税の特例がありますが、「住宅そのもの」の贈与については非課税の特例はありません。従って、ご相談の建物(アパート)の名義を相談者様や奥様に変えるためには、贈与か売買を行う必要があります。贈与の場合には建物の相続税評価額に対して贈与税が課されます(相続時精算課税制度を使えば2500万円の特別控除有)。売買の場合には建物の時価でお父様から買い取ることが必要です。どのように名義を変更するかをまずは慎重に検討する必要があります。
「増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除」の特例につきましても、「自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること」が要件となりますので、この問題をクリアしてから次のステップに移ることが重要です。
金額も大きく税務上の問題も多々絡んできますので、関係資料を揃えたうえで事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年09月13日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。