研究開発費として計上した材料を使って、販売→売上が出た場合について
アイフィリエイターとして青色確定申告をしている者です。
サイトや動画などにアクセサリーなどの作り方を掲載し、そこからアフィリエイト収入を得ています。
作り方を撮影掲載するには当然アクセサリーの材料を買う必要がありますが、これは販売を目的としていないので「仕入れ」ではなく「研究開発費」として経費扱いにしており、資産としての棚卸しはしていません。
(これについては地域の税務署にも確認済みで、問題なしと言われています)
今手元には作り方を撮影するために作ったアクセサリー(試作品および完成品)や、少し余分に買ってしまった材料がいくつかあります。
仮にこれらを販売して売上が出た場合(年間で3~5万円程度と予想)、
①本業のアフィリエイトの確定申告時に「雑収入」として組み込む事
②販売した商品を作るのに使用した材料は元々販売用に仕入れた物ではないので、「家にある物を使った」としてやはりそのまま棚卸しをしない事
上記2点について税法上問題は発生しますか?
あるいは販売して売り上げた分は「家事消費」として、新たに勘定科目を作るべきでしょうか?
今後も継続して販売を定期的にするというよりは家に溜まっていく商品や材料を、メルカリやバザーなどで現金化したいのが目的です。
しかしその売り上げを適切な処理をしないせいで脱税の疑いをかけられるのが一番困ると考えています。
我が儘ではあるのですが「棚卸しをしない方向」で済む適切な処理について、ご指導よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①問題ないと思います、②消耗品で毎年一定額を購入するものは棚卸せずに購入時の費用として処理できます。
川村様
購入時に「研究開発費」として仕訳してあれば、資産として棚卸ししなくても大丈夫とのご回答ありがとうございます。
重ねての質問ですが、この行為(経費として処理した資材を使って物を作り、それを販売すること)が単発の行為ではなくずっと継続して行う(月に数回の販売取引を毎月毎年行う)となると、それは販売を目的としていると見なされてしまい棚卸しが必要になるのでしょうか?

余った材料を使って作れるだけの数を作るのであれば棚卸せずとも問題ないと思いますが、決められた数をつくるために必要な材料を買うのであれば在庫管理のために棚卸(数量管理)した方が良いと思います。
基本的には余った材料を使って作れるだけ作る…というのが主体になると思います。
資材が無駄にならないよう処理していきたいと思います。
川村様、重ねてのご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月23日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。