配偶者が赤字の個人事業、私は1220万以上のサラリーマン、赤字分は控除対象になりますか?
私は給与1288万、給与所得控除後の金額1068万 のサラリーマンです。
配偶者は家具製造販売の個人事業をしておりますが、まだ赤字です。
また、私もその事業の手伝い(マーケティング、営業など)をしているので、ある意味副業とも言えます。
恐らく私の給与が1220万超えのため、配偶者控除はもらえなくなっていると思います。
配偶者の事業はまだ事業申請もしておらず、Web Siteはあるものの、ほとんど売れていないので、経費ばかりかかっています。(赤字は私の給料で賄っている)
質問:
① 今年の確定申告で配偶者の赤字分は控除対象にできますか?その場合、どう申請したらいいでしょうか? 確定申告書Bの その他→配偶者の合計所得金額 という部分でしょうか?
② ①の控除をもらうには、白色申告の提出も必要ですか?
③ 青色申告するには事業申請をしていることが条件だと思いますので、早くても2021年の3月に提出する確定申告の為に、2020年3月15日までに事業申請をする必要がある、ということですよね?
④ 配偶者ではなく、私の副業として赤字の申請をすることは出来ますか?
どうぞよろしくお願いします
税理士の回答

安島秀樹
奥さんがやっている事業にあなたが援助しているなら、援助額は奥さんの事業の収入になると思います。あなたのほうはなにも控除はとれないと思います。あなたが事業をやってるなら、赤字額はあなたの給与から引けると思います。奥さんに給与も払えると思います。考え方を整理したらどうですか。
本投稿は、2020年02月23日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。