ふるさと納税限度額について
帰宅旅費、医療費控除等を確定申告で行った場合、ふるさと納税の控除上限額は変わりますか?(下がりますか?)
お手数をお掛け致しますが、ご回答お願い致します。
税理士の回答

特定支出控除(帰宅旅費)、医療費控除を受ける場合には、ふるさと納税の控除上限額が下がります。
ふるさと納税の控除上限額は住民税所得割額により計算されます。上記の各控除により課税所得金額が低くなると住民税所得割額が下がるため、ふるさと納税の控除上限額も小さくなることになります。
医療費控除に関して、ふるさと納税の控除上限額が下がる目安としては、一般的には医療費控除額の2%なので、それほど大きな影響はないと考えられます。
田村先生 非常に分かりやすい、ご回答ありがとうございます。
それでは、給与所得控除額が令和2年ですと私はMAXの195万だと思うのですが、帰宅旅費が240万だった場合、240-(195/2)=約142万分が住民税所得割額に計算される認識でよろしいでしょうか?

帰宅旅費に係る特定支出控除の適用額は上記の計算のとおりで、この控除により低くなる課税所得金額をもとに住民税所得割額が計算されます。
なお、ふるさと納税の控除上限額がどれくらい下がるかについては、所得税の税率によって異なりますのでご注意ください。
本投稿は、2020年02月28日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。