海外から給与振り込み、日本在住
昨年11月からシンガポールの会社と業務請負契約で働いています。
この会社は日本での法人は無いため、毎月請負料はシンガポールから私の日本の口座に振り込まれています。
日本の企業を昨年10月に退職してから、国民健康保険や年金などの変更手続きはしましたが、収入に関しては何もしておりません。
今年も同じ状態が続いています。
この場合、確定申告をしなければいけないでしょうか?
確定申告をする場合と、しない場合での違いはどの程度あるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
確定申告したほうがいいです。これからも何もしないと、いわゆる脱税状態だと思います。
本投稿は、2020年02月28日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。