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フリーランス、確定申告について。

インスタグラムで活動しているフリーランスです。
昨年、わたしはいくつかお仕事をしていました。

❶飲食店アルバイト(扶養申告書提出済み)
こちら秋ごろまでしていました。
❷業務委託契約(扶養申告書未提出)
こちらは夏頃から現在も続いています。
ちなみに明細は給与明細と記載があり、所得税も引かれております。
❸案件。宣伝をすることで一時的に数万円報酬をもらっています。こちらはたまにやっていることで不定期です。

どれが給与所得でどれが雑所得になるのか、わからないので教えてください…

税理士の回答

①は給与所得、②と③は雑所得になると思います。
ただし、②は給与明細があり、源泉徴収されているということですが、報酬から10.21%の所得税が引かれておれば雑所得で結構です。
そうでなければ、給与の処理をしている可能性もありますので、契約先に問い合わせて下さい。

確認したのですが、10.21%引かれているわけではありませんでした。❷の源泉徴収票に乙欄と記載があり、扶養申告書を出していないため、控除されていない金額で所得税が引かれているとのことだったのですが、これは雑所得になるのでしょうか?

それであれば給与所得になります。
結論的には①と②が給与所得、③が雑所得ということになると思います。

本投稿は、2020年02月28日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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