先物取引における更正の請求について
FX(国内の会社)をしています。
平成28年(2016) -18万 確定申告済み 書付表(先物取引に係る繰越損失用)提出済み
平成29年(2017) +3万 何もしていない
平成30年(2018) -19万 確定申告済み ※ふるさと納税等の申告のみで書付表提出なし
平成31年(2019) +70万 まだ手付かず
上記のような状況において、どうにか最大限平成31年度の利益を節税できませんでしょうか、
いろいろ自分でも調べてはみましたが、"更正の請求"に多少可能性があるところまでしかわかりませんでした。
29年を今から確定申告し、30年を更正の請求をしてみるということは可能なものでしょうか。
そもそも29年度を忘れていた自分が悪いのはわかっているのですが、マイナスが少なくないので、何とかしたい一心です。
お力を貸していただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
28年分の損失については、29年分の期限後申告書等を提出する前に30年分の確定申告書等を提出しているので、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の特例の要件である「連続して確定申告書を提出すること」(連年提出要件)に該当しないため同特例の適用はできないと思われます。
30年分の損失については、31年分を提出していないので可能性はあるかと思われます。
長野地裁平成29年9月29日判決(税資267号-122(順号13071))
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2017/pdf/13071.pdf
41の15-1(更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15.htm
本投稿は、2020年02月29日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。