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元アルバイト先からの源泉徴収票について

アルバイトをしている学生です。昨年の2月まで飲食店でアルバイトをしていました。
(そこの会社では源泉徴収税額で5千円程引かれています)
2月分までの給与の源泉徴収票は手元にあります。
4月に別の県に引っ越しました。住民票はそれまで住んでいたところにあるままです。
新しい県でも5月からアルバイトをはじめ、そこでは年末調整されたようなのですが、私は2月までのバイト先の源泉徴収票を新しいバイト先には提出しませんでした。
新しいバイト先では毎月の給与明細は頂きますが、1年間まとめた明細はいただきませんでした。

離れて暮らす親の扶養内であり、私の年間を通したアルバイトの収入は100万円以下でした。
この場合、前住んでいた場所で確定申告を行うのか、今住んでいる場所で行うのか、また現在のアルバイト先の源泉徴収票が無くてもいいか教えて欲しいです。

税理士の回答

確定申告書を提出するのは現在のお住まいを管轄する税務署です。
確定申告するときは、源泉徴収票がなければ所得や税額の計算ができませんので、 2月までのバイト先からの源泉徴収票だけでなく現在のバイト先からの源泉徴収票も必要です。

本投稿は、2020年03月01日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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