引ききれなかった所得税控除を株式の売買益から引くことは出来ますか?
70歳年金生活者です。
昨年度の年金所得からもろもろの所得控除を引いたのですが、約60万円は引ききれませんでした。
同時に株式の売買益を申告したところ、損益通算出来ないと思っていましたが、税務署から「更生」の連絡があり、株式の売買益から上記の60万円引いた金額が課税対象額になっていました。
今年の申告でも、同様に申告して良いものでしょうか?
税理士の回答

昨年度の更正と同様に、年金所得など総合課税の対象となる所得から引ききれなかった所得控除額は、申告分離課税制度となっている株式等の譲渡所得等や申告分離課税を選択した場株式等の配当所得から控除できます。
よろしくお願いいたします。
的確なご返答、ありがとうございました。
本投稿は、2014年12月30日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。