ホステス報酬と扶養について
現在、大学4年で春から企業に入社するものです。普通のバイトとキャバクラを掛け持ちしています。
令和元年分の源泉徴収票を確認したところ、普通のバイトの方は、支払い金額が56万、所得控除の額の合計額が65万で、キャバクラの方がホステス収入88万円、源泉徴収税額が5万3千円と記載されていました。
親の扶養から外れたくなく、春から入社する企業にバレたくありません。普通のアルバイト先の分は、バイト側で既に確定申告を行なってもらっています。
ホステス報酬の場合、合計所得38万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまうと聞きました。
この場合、自らキャバクラ分の確定申告を行い、美容院代や衣装代などの必要経費分を引き、ホステス報酬を38万円以下に納め、普通のバイトの支払い金額である56万円+ホステス報酬38万円で、合計94万円に抑えれば、トータルで103万円以下であり、ホステス報酬も38万円以下になるので、
親の扶養から外れたり、入社する会社にバレたりしないですか?
また、3月現在もキャバクラで働いているのですが、来年も自ら、確定申告を行えば企業にバレることはないですか?
「住民税を自分で納めれば、企業にバレない」
「必要経費を引いて、収入が20万円以下であれば、確定申告を行わなくても良い」とネットで見かけたのですが、本当でしょうか?
税理士の回答

アルバイト収入は給与所得になり、ホステス報酬は事業所得又は雑所得になります。
給与所得は0になりますので、ホステス報酬にかかる所得が38万円以下であれば、親御さんの扶養から外れることはありません。
なお、副業分は確定申告の際に住民税の納付方法について「自分で納付」を選択すれば勤務先の給与とは合算されることなく住民税が計算されます。
お早い回答ありがとうございます。
副業分は確定申告の際に住民税の納付方法について「自分で納付」を選択すれば
の部分について追加で質問なのですが、今年のホステス報酬が20万円以下、以上にかかわらず、来年また自分で確定申告を行い、その際に「自分で納付」を選択すれば良いとうことでしょうか?
それとも、20万円以下の場合は行わなくて良いのでしょうか?

副業による所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
ただし、20万円以下であっても住民税の申告は必要ですし、ホステス報酬から引かれている所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
きちんと確定申告を行えば、扶養内に収まり、企業にバレないとわかり安心できました。
ご回答ありがとうございました^^
本投稿は、2020年03月02日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。