譲渡所得と繰り越し雑損失
2018年の西日本豪雨で被災し、家屋が全壊の被害を受けました。
火災保険の適用は受けていないため雑損失が約4200万円と算出され、2018年の確定申告を行っております。収入は600万円の会社員のため、雑損失を繰り越しても確実に3年では消化はしきれず、現在3800万円繰り越している状況です。
平成25年に相続した宅地を持っていたので、兄弟が家屋を建てるために400万円で売買しようと考えています。(400万円は固定資産税評価額などから算出しています。)
この時、400万円にかかる税額はいくらになるのでしょうか?確定申告のサイトで入力すると雑損失から所得分として差し引かれていましたので、安心していましたが、譲渡所得は分離課税だとの記載もありましたので、混乱しております。
税理士の回答

譲渡所得は、分離課税のため、損益通算(事業などの他の赤字と通算すること)は、そのグループ内でしかできません。繰越損失も同様ですが、雑損控除は所得の赤字ではなく、所得控除です。雑損失の繰越控除は、所得控除の繰越です。
所得控除は、まず、給与や事業などの総合所得から引きますが、なお、引ききれない金額は、分離課税の所得から引きます。
なので、ご相談のとおりで、差し引かれます。
本投稿は、2020年03月02日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。