法人成り後の親会社からの手当の計上について。
初めて質問します。
当方建設業を営んでおりますが、
毎月の人工(にんく)の売上の他に親会社から「技能長手当」を
半年に一度現金で頂いております。
個人事業者の時は「雑収入」で事業所得として青色申告をしておりました。
先日、法人成りをして役員に就任しました。
この場合、
「技能長手当」は会社の雑収入または売上として計上するのかと
(その場合役員賞与(?)として支給するべきか)、
役員個人の「雑所得」として確定申告をするのかで
見当がつかずにおります。
恐れ入りますが、
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

法人成りして親会社とは法人同士の取引となっているのであれば、親会社から受け取る金銭等は法人の収入(売上または雑収入)として処理すべきと考えます。
その後、その現金を役員に支給する場合には役員賞与として取り扱うことになると考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
同じ事業で法人成りの場合は法人の収入となるのですね。
こちらで続けて質問をして良いのか分かりませんが再度質問させて頂きます。
その手当の件で
年末に役員個人名で源泉徴収票(手当を受け取る際に源泉徴収済み)が送られてくるのですが、
その場合でも法人の収入でしょうか?
仕訳は、
現金 9万円/ 雑収入 10万円
租税公課(源泉所得税) 1万円
として、
決算の際に租税公課(源泉所得税)を法人税等から差し引く事になるのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、
お手すきの際にご回答頂けると幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
法人成りをされたのは先日とのことですが、法人成りした後に親会社から「手当」の支給はあったのでしょうか。
仮に支給があった場合、それは給与(賞与)として源泉税を引かれて支給されているのでしょうか。
そちらを確認させて頂いたうえで、回答させて頂ければと存じます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
今年の9月に法人になりました。
法人成りした後はまだ手当の支給を受けておりません。
源泉税を引かれて支給されていたのは
個人事業の時で今年の7月に支給されました。
年末に再度手当を支給される予定です。

ご連絡ありがとうございました。
法人成りが9月とのことですので、それ以前のものにつきましては個人の収入として従来通りの申告で宜しいと思います。
法人成りした後は親会社とは法人間取引になっていると思いますので、支払い側(親会社)も法人に対して支払うという処理をするものと思われます。
法人に対する支払いの場合には源泉税の徴収はありませんので、親会社から貴法人に支払われたらその金額を貴法人の収入(売上又は雑収入)として受け入れ処理をしてください。
宜しくお願いします。
丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂き、正確な経理処理をしたいと思います。
本投稿は、2016年09月22日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。