確定申告 交通費についての質問です。
学生で103万円までしか働きたくなかったのですが、超えてしまいそうです。ネットで調べたら103万+交通費でいいと書いてあって安心したのですが、アルバイト先からもらった源泉徴収票には、交通費がいくらとは書かれてなくて支払金額でまとめて書かれています。この源泉徴収票では103万を超えたということで処理されてしまうのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
されてしまうと思われます。納得がいかない場合は、アルバイト先に確認してもらうことです。

交通費(通勤手当)が、非課税となるのは、通常の給与とは別に支給されている場合です。
1日○○円(交通費含む)だと、非課税にならず、課税されます。
そのため、源泉徴収票の支給金額に含まれていると思われます。
回答ありがとうございます。
アルバイト先に確認したら、源泉徴収票とは別で給与証明書で交通費を書いたものを発行するということでした。それで解決するのでしょうか。

中島吉央
親の扶養から外れるかどうかは、収入(所得)によりますので、交通費が収入に含まれるものかどうかをアルバイト先に確認すべきだと思います。

繰り返しになりますが、その交通費は、通常の給与とは別に支給されたかどうかが重要です。
あとから区分しても非課税にはなりませんので。
本投稿は、2020年03月04日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。