税理士ドットコム - 特定口座源泉徴収ありの確定申告について配当のみ申告すれば還付がある? - 質問者さんの年齢と、年金収入がわからないと確か...
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特定口座源泉徴収ありの確定申告について配当のみ申告すれば還付がある?

年金収入のみで源泉は0です。扶養者は妻と16歳以上1人(住民票が別の為国民健康保険は私と妻・子で別世帯になっています。)
特定口座源泉ありで譲渡所得と配当がありますが、配当のみ(150万)総合課税で確定申告すれば所得税が還付されるのでしょうか?
市民税は申告不要の届け出をすれば健康保険料があがることもないのでしょうか?
医療費と子の年金も10万以上支払っています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

年齢71歳 年金収入200~250万になります。
よろしくお願いします。

公的年金等控除額120万円も利用できますので、配当を総合課税で申告すれば所得税が還付されます。また、総合課税を利用する場合は、住民税扶養制度を利用してください。利用しないと住民税は増えます。また、申告不要にすれば配当が原因で健康保険があがることはないです。

本投稿は、2020年03月04日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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