年末調整後に配偶者の所得が増加
世帯主は所得900万円以下のサラリーマンです。
配偶者はパートタイム労働者です。
配偶者以外の扶養家族はおりません。
世帯主の年末調整時に配偶者の所得見込みを20万円として配偶者控除で処理しました。
しかし年末に源泉徴収無しの譲渡所得が発生して所得が80万円に増えました。
配偶者の確定申告は済ませています。
世帯主の年末調整で「配偶者控除」としてしまったのですが、配偶者の所得80万円であれば「配偶者特別控除」になると思います。
ただこの場合配偶者特別控除になったとしても控除額は38万円で変わりません。
世帯主の確定申告は必要でしょうか。
税理士の回答

相談者様の合計所得金額が、給与所得、譲渡所得をあわせて85万円以下であれば、配偶者特別控除は38万円になります。控除額は同じで所得金額も変わらないですので、確定申告の必要はないと考えます。
本投稿は、2020年03月05日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。