給与所得がありながらもう一つ仕事をする場合。
親の会社に属する形で給与所得をもらっており、その中から厚生年金、社会保険、市民税を全て払っているのですが(結婚して扶養している妻と子供が1人おります。)この度違う仕事もする事になり、その会社の方から個人事業主として業務委託で働いて欲しいと言われています。
この場合、親の会社の名前でお金をもらい給与所得に足して確定申告をしてもらった方が税金を支払う際に得なのか、もしくは自分で個人事業主として青色申告と共に法務局で申請し、自分でそれぞれ確定申告した方が得なのかを教えて頂きたいです。
給与所得は控除後で170万円ほど。
新しい仕事は何も引かない状態で消費税を入れて1年で200万から240万円程度になる予定です。
税金や保険の事をほぼほぼわからないまま生活してきたので、この文章では分かりにくいと思いますが解答をいただけると大変ありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

業務委託の仕事は、税務署に開業届、青色申告承認申請書を提出すれば事業所得になり、提出されなければ雑所得での申告になると思います。事業所得になれば、青色申告特別控除65万円の控除がありますので節税ができると思います。なお、開業届は開業から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業から2か月以内に所轄の税務署に提出することになります。
返信をどうもありがとうございました!!
本投稿は、2020年03月06日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。