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確定申告をするべきでしょうか?

2019年(令和元年)から2021年(令和3年)までの国民年金を前納して、去年の年末調整でまとめて控除の申請をしました。
その後、2020年(令和2年)の1月より厚生年金に加入しました。
また、日本年金機構から重複した分(令和2年1月から令和3年の3月まで)の還付請求書が届き提出しました。

そこで、前納して年末調整でまとめて控除申告をしたのちに厚生年金に加入した場合、確定申告をする必要があると知ったので最寄りの税務署に電話で相談したのですが、確定申告をする必要は無いと言われました。
本当にする必要はないのでしょうか?

もしするとしたら、源泉徴収の社会保険料等の金額から還付された金額を引いて申告をすればいいのでしょうか?
良く分かりませんが収めた年金額(令和2年1月から令和3年の合計額)と還付される金額に数千円の差があります。

税理士の回答

国民年金保険料が還付される金額については、社会保険料控除の金額が重複することになりますので、ご自分で社会保険料控除額について還付された分を減額した金額とする確定申告書を提出することによって納税してください。

本投稿は、2020年03月07日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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