事業所得の専従者控除について
収容台数55台の駐車場を経営しています。現状は月決めが約35台と一時預かりが1日約2台と低調な運営です。確定申告は以前から白色の不動産所得として申告しています。これを可能であれば、白色の事業所得に変更、妻を専従者として申告したいと思っています。妻は年間365日通して毎日1時間程度の駐車場管理を担当しています。駐車場が自宅から1.5キロ程離れた所にあるため、私と妻が交互に1日に6~7回車で見回りを兼ねて管理している状況です。白色の事業所得に変更し妻を専従者控除の対象として申告できるものでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産所得の事業的規模の判定に当たっての形式基準として、5棟10室基準があります。
この基準を貸駐車場に当てはめると、1室=5台で換算することとなっていますので、50台以上か否かが形式的な判断基準になります。
ご質問では55台ということですので、形式基準をクリアしているといえます。
したがって、あなたの不動産所得は事業的規模と判断できますので、奥さんを事業専従者控除できると思います。
なお、お尋ねの一時預かり駐車場は、時間貸しモータープールではないということですと、不動産所得となります。
早速ご回答いただきありがとうございました。追加補足で質問したいのですが。経営する駐車場は従来月決めを基本としていましたが月決め利用者が伸びないことから一時預かりもするようになりました。したがって、一時預かりの駐車場が別のところに在るということではなく、全55台の中で月決め用として使用していないスペース(現状では7台分)を一時預かり用として利用している状況となっています。このような経営形態においても事業的規模となるのでしょうか。なお、駐車場はすべて青空でコインパーキングでもありません。よろしくお願いいたします。

55台収容できるキャパを持って経営されているし、フルに稼働する日もあるのであれば、事業的規模でいいと思います。
また、一時預かり分についてもご夫婦で毎日管理されているということですので、その労力の状況からみても事業的規模といえると考えます。
重ねてのご回答ありがとうございました。中西先生の「経営する駐車場が事業的規模をクリアしていて、妻を以って事業専従者控除できると思う」というご教示を得て、この方向での申告を前向きに検討したいと思っています。このことについての所轄税務署の取り扱いがどうなっているのかが気がかりですが慎重に進めてみます。本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年03月07日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。