趣味でのグッズ販売と確定申告について
はじめまして。
趣味で絵を描いている者です。
近いうちに、個人業としてではなく趣味での創作活動として自分の絵を使用したグッズをイベントや創作グッズを販売できるサイト等で売りたいと考えているのですが、そうした趣味とした事でも少しでも金銭のやり取りが発生した場合は確定申告をしなければならないのでしょうか?
当方学生の身なのもあり、そういったもので金銭が発生するやり取りは行った事もなく税についての知識もありませんが、活動できると判断した後は成人後も活動をしたいと考えております。
お代につきましては、グッズの制作会社様等に注文・依頼、入稿した際のお値段よりも元を取るような形でほんの少しだけ高めに設定しようと考えているのですができますでしょうか。
個人業を開業した場合も含み、申告義務が発生する月一での上限金額があるというのも聞いたことがあるのですが、それらにつきましてもご返答頂けましたら幸いです。
税理士の回答

事業としてだけでなく趣味であっても所得があれば課税されます。
具体的には年間38万円(令和2年からは48万円)を超える所得があれば、税金がかかりますので、確定申告が必要になります。
なお、所得とは売上から必要経費を差し引いた利益です。
ありがとうございます。
現在では年間48万円を超える売上があれば確定申告が必要で、それ未満の場合は確定申告は必要ないという認識でよろしいのでしょうか。
年間でない、月一での確定申告が必要になる売上の基準はありますか?

売上が48万円ではなく、売上から材料費やその他の必要経費を差し引いた利益が48万円を超えると確定申告が必要になります。
なお、申告の要否判定に当たって、月ごとの売上の基準はありませんが、親御さんの健康保険上の被保険者としての収入限度額の判定は、月額108,333円というのはあります。
分かりました。お忙しい中ご丁寧に対応して頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年03月08日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。