税理士ドットコム - [確定申告]投資用マンションの減価償却開始日について。 - 引き渡しが10月とのことですと、取得日は10月にな...
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投資用マンションの減価償却開始日について。

9月に投資用マンション(建物完成済み)を購入し、10月に引き渡しとなります。9月中から入居者募集の広告を出した場合は(入居可能日は10月某日として)、「9月から入居者募集を始めている」という状態から、9月より事業の用に供したものとみなされ、減価償却の開始月は9月と考え今年は4か月分計上しても良いでしょうか。 

税理士の回答

引き渡しが10月とのことですと、取得日は10月になると思います。
従って、減価償却費の計算は10月からとなり、今年の償却費は3ヶ月分になるものと考えます。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
この場合9月に支払った事業にかかわる費用は経費で計上してもよろしいのでしょうか。
(消耗品、車両代等)

ご連絡ありがとうございました。
9月支払いの諸費用につきましては開業費として経費処理することが可能です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月26日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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