個人所有物を買い取りしてもらった場合に受け取った収入に対する税金について
家にある家財道具(カメラ、パソコン、携帯電話)を整理して、今年(2016年)だけで、合計で60万円程度の買い取りをしてもらい、その収入を得たのですが、こちらの収入に対する納税は何かしら必要になったりするのでしょうか?
税理士の回答

家財道具などの生活に必要な動産の譲渡による所得は、所得税は課されないことになっています。
従って、ご相談の内容であれば、申告は必要ありません。
ただし、貴金属や宝石などで1個30万円以上の場合には申告が必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月26日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。