内部資金移動した場合の申告すべき利益額について
ある会社の投資案件からの利益A円の確定後出金までの間に、利益の一部B円を同じ会社の他の投資案件に内部資金移動により投資して残りのA-B円を出金・受領した場合、申告すべき利益額はA円とすべきでしょうか、A-B円とすべきでしょうか。
税理士の回答

エンジェル税制等の極一部の例外を除くと、A円です。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/structure/index.html
長谷川先生、よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月10日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。