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住宅ローン控除について

2世帯住宅(区分登記)を取得予定です。
区分登記は1F、2F。
名義は1F 義父と夫の共有名義。2F 妻の単独名義。
資金は 義父:1000万円自己資金 夫:1000万円借入 妻:2000万円借入。
夫と妻は連帯債務で3000万円借入予定。
住宅会社との契約書は1本(4000万円)で1F、2Fの明細が分かる分かるように明細書で分けてもらう。

上記の条件の場合、夫・妻ともに住宅ローン控除の適用は可能でしょうか?
また、適用が可能な場合、契約書を1F、2Fで分けたり、ローンを夫・妻のそれぞれの単独債務にする必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

1階と2階の利用状況が分かりませんでしたので、1階がお父様の居宅、2階がご夫婦の居宅という前提で回答いたします。ご了承ください。

ローン控除を受けるための要件の一つに、「床面積の50%以上を自己の居住の用に供すること」があります。ところが上記前提の場合には、1階部分を取得するご主人については「自己の居住の用に供する」という要件に該当しないのではないかと思います。その場合にはローン控除の適用は難しいものと考えます。

奥様が取得する2階部分については、床面積の50%以上を自己の居住の用に供することになりますので、他の要件を満たしていれば、ローン控除の適用は可能と考えます。
この場合において、連帯債務とした場合は負担割合に応じて控除額が計算されますが、奥様の適用額となるローン残高を明確にするためには奥様の単独債務にされる方が望ましいと思います。

以上、よろしくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
主人は介護の都合上、1Fの方の居住となります。
この場合は、いかがでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
「居住の用に供している」ことに関しては事実認定の問題になると思います。ご主人の生活の本拠地が今後も常時1階であるかどうか、実態で判断されるのではないかと思われます。
また、ご相談の主旨から逸れますが、お父様にご相続が起こった場合の自宅敷地に関する「特定居住用の小規模宅地の減額の特例」につきましては、区分登記された二世帯住宅の場合には減額の適用範囲が制限されるというデメリットがありますので、相続税のご心配もおありの場合にはご留意頂ければと存じます。
宜しくお願いします。

服部先生、ありがとうございます。
しばらくは主人の生活の本拠地は1Fになりそうなので、その場合だと住宅ローン控除の適用は可能ということですね。
ローンの債務は、主人・妻のそれぞれの単独債務が理想だとは思いますが、連帯債務での借入となった場合、住宅契約書でそれぞれの住宅の持分金額がわかっていれば、それに応じた債務按分となると考えてもよろしいですか?

あと、相続の件をご指摘いただいたのですが、住まいがとても田舎のため、土地の固定資産評価額は低く、問題にはならないと考えているのですが、区分登記だと「減額の適用範囲が制限される」というのは具体的にどういうことなのか、少しご教授いただけませんでしょうか?

よろしくお願い足します。

ご連絡ありがとうございます。
ご夫婦の連帯債務で「共有物件」を購入した場合のローン控除に関しては、物件の持分に応じた残高がローン控除の対象となります。通常のケースではご夫婦が同居する一体の家屋を前提としておりますので、本件のようなケースで同様の扱いとなるかは例がないため判断しかねております。万一適用できない場合には取り返しがつきませんので、所轄税務署に事前照会された方が宜しいと思います。

以上、宜しくお願いします。

ありがとうございます。
時間を見つけて、税務署にも確認行ってみます。

本投稿は、2016年09月27日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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