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3号被保険者で個人事業主の場合の不動産収入の減価償却費について

配偶者の転職転居に伴い会社を辞め,来月から転居先で3号被保険者の枠内で個人事業主として働くことになりました.
業種は配達請負とアクセサリーの製造販売を予定していますが,前に住んでいた新築戸建て住宅を賃貸に出すので不動産収入が発生します.
住宅と土地は新築で購入し配偶者と共同名義でローン支払いと固定資産税は折半です,この場合は次年度から夫婦それぞれが確定申告しなければならないと思いますがこの場合は.

収入 家賃収入1/2+配達請負収入+アクセサリ売上
経費 新築戸建の減価償却費+配達請負経費+アクセサリ原材料費と経費+社会保険,年金保険料等.
収入-経費=130万円以下なら3号被保険者の要件を満たす,との理解で問題ありませんでしょうか?

税理士の回答

収入 家賃収入1/2+配達請負収入+アクセサリ売上

→家屋の持分が1/2であれば、そのとおりです。

経費 新築戸建の減価償却費+配達請負経費+アクセサリ原材料費と経費+社会保険,年金保険料等.

→「+社会保険,年金保険料等」は、所得控除であり、経費ではありません。

収入-経費=130万円以下なら3号被保険者の要件を満たす,との理解で問題ありませんでしょうか?

→加入されている健康保険組合等により異なります。原則は経費を引かない収入ですが、健康保険組合によっては、仕入等の直接経費は控除して130万円以下かどうか判断するなど、取扱いが異なります。

回答ありがとうございました.
下記引用部を確認してみます.

→加入されている健康保険組合等により異なります。原則は経費を引かない収入ですが、健康保険組合によっては、仕入等の直接経費は控除して130万円以下かどうか判断するなど、取扱いが異なります。

本投稿は、2020年03月12日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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