扶養内で自営業とパートをしています。
確定申告について無知なので教えて頂きたいです。
現在夫の扶養内で自営業(青色申告、10万控除)とパートの掛け持ちをしています。
所得を健康保険の扶養130万以内に抑えたい場合、控除後の金額がいくらになれば良いのでしょうか。
税理士の回答

自分で答え出していませんか?
130万円以内なんでしょ。
なお、社会保険の扶養は、所得ではなく、控除前の収入130万円未満が原則ですが、取扱いの細部は、健康保険組合又は県別の協会けんぽにより異なり、仕入れなどの直接経費の控除を認めたりしています。
ご加入されている組合又は協会にお尋ねにならないと正しいことは分かりません。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
しっかり確認、勉強致します。
本投稿は、2020年03月13日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。