税理士ドットコム - [確定申告]車両にかかわる支出の経費について。 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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車両にかかわる支出の経費について。

個人で賃貸業を9月に開業いたしました。 7月に新車を購入しており、この車を事業に3割按分する予定です。 

車は自宅の駐車場を使用しています。

この駐車場のフェンスが著しく破損しており、修理を10月に予定しています。
修理金額は10万以下です。
この場合、経費計上可能だとしたら、どの科目で可能でしょうか。

また、7月に駐車場出口の10センチの段差のため「段差解消プレート」を購入して使用しておりました。こちらは開業日前の購入なので「開業費」としての計上が出来ますでしょうか。

以上2点、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

フェンスの修理が、以前のフェンスから特段グレードが上がらず、単なる修理なら、「修繕費」となります。ご自宅の駐車場ということで、事業用と私用を区分する必要がありますので、全額ではなく、一部経費ということになります。ただし、軽トラックなど、明らかに事業用の車両の駐車場であれば、全額経費となります。

段差解消プレートも、同様の考えで、事業用と区分して、開業費として下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年09月28日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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