無申告課税について。
この度過去分の確定申告(修正申告)をやろうと思っております。
給与所得ではなく報酬を受け取り所得税は源泉徴収で引かれ、住民税、国民健康保険料は確定申告無しで支払っています。
以上の税金の未納延滞はありません。
確定申告をした場合、所得税がその年度に支払い済みでも修正された所得に対して無申告課税は課されるのでしょうか?自分で調べてもいまいち分からず質問させて頂きました。
税理士の回答

報酬(経費があればそれを引いた後の所得金額を申告)について源泉徴収がされているのであれば、確定申告により一部還付になる可能性は高いと思います。もし、源泉がされていなけれ過去分の申告により所得税のほかに延滞税等が課されることになると思います。
還付金に関しては罰則的な税金は課せられないのですね、ありがとうございます。
本投稿は、2020年03月14日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。