会社員が副業を行う際の口座の管理について
会社員として働いており、昔から個人用に使用している口座Aに給与が振り込まれています。
本年から副業を行うにあたって口座Bを事業用として開設しました。年末調整は会社で行なうことになっています。
2020年度の確定申告の際、会社から発行される源泉徴収票を添付することはわかったのですが、その給与を受け取っている口座も事業用口座Bである必要はありますでしょうか?源泉徴収票さえ出せていれば、給与受け取り先の口座はどこでも問題ありませんか?
税理士の回答

給与振込口座も事業用口座Bである必要はないと思います。給与振込口座は、どこでも問題ないです。なお、確定申告書への源泉徴収票の添付は昨年の所得税法の改正により必要なくなりました。
出澤先生、ご回答ありがとうございます。初歩的な疑問ながら不安がいっぱいでしたのでご回答いただけて大変助かりました。
本投稿は、2020年03月14日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。